コンプライアンス・リスク管理

意思決定プロセスについて

資産の取得・処分・運用管理についての決定に際しては、資産運用検討委員会規程、Rules of the Senior Advisory Board(以下「経営会議規程」といいます。)及びRules of the Board of Directors(以下「取締役会規則」といいます。)に従い、資産運用検討委員会及び経営会議・取締役会の承認を得るものとします。また、本投資法人の投資方針・基準、運用管理方針・基準、予決算及び資金調達についての決定に際しては、資産運用検討委員会が意思決定を行い、経営会議規程に従い、経営会議に上程され承認を得るものとします。なお、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取引に該当する場合、資産運用検討委員会による意思決定に先立ち、コンプライアンス委員会における決議を要するものとします(ただし、利害関係者取引規程に定める一定の軽微要件を充足する取引(以下「軽微取引」といいます。)を除きます。)。更に、本投資法人が、投信法第201条第1項に定める本資産運用会社の利害関係人等との間で有価証券又は不動産の取得、譲渡又は貸借に係る取引を行う場合には、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める一定の場合を除き、コンプライアンス委員会による決議及び資産運用検討委員会による決議の後、当該取引の実施までに、あらかじめ、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。

投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構

(※1)…資産の取得・処分(ただし、一取引80億円未満の資産の取得・処分等に限ります。)及び運用管理に係る事項については、資産運用検討委員会規程に基づき、資産運用検討委員会の承認を得ます。
(※2)…本投資法人の投資方針・基準、運用管理方針・基準、予決算、資金調達、一取引80億円以上600億円未満の資産の取得・処分等については、資産運用検討委員会規程及び経営会議規程に従い、資産運用検討委員会及び経営会議における承認を得ます。加えて、一取引600億円以上の資産の取得・処分等については、取締役会規則に従い、取締役会の承認を得ます。
(※3)…利害関係者との取引に関する事項については、上記※1及び※2に定める手続きに加え、利害関係者取引規程及びコンプライアンス委員会規程に従い、コンプライアンス委員会における承認を得ます。ただし、軽微取引に該当する場合、コンプライアンス委員会における承認は不要となり、代表取締役(代表取締役が利害関係を有する場合には、コンプライアンス&リスク管理室長)の承認を得ます。
(※4)…投信法第201条の2第1項に規定する利害関係人等との取引に関する事項については、更に本投資法人の役員会における承認及び本投資法人の同意を得ます。ただし、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める取引に該当する場合、本投資法人の役員会における承認及びそれに基づく本投資法人の同意は不要となります。

各委員会の概要及び投資運用の意思決定に関する詳細については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】」をご確認ください。