コーポレートガバナンス

管理報酬等

本投資法人が支払う管理報酬等は以下の通りです。
  • 執行役員及び監督役員の報酬
  • 各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日までに支払います。また、各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日までに支払います。

(注)執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが、本投資法人は、かかる賠償責任について、投信法の規定に基づき、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において、免除することができるとしています。

  • 会計監査人の報酬
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1月以内に支払います。
 
その他、以下の詳細については、直近の有価証券報告書「4【手数料等及び税金】」をご確認ください。
  • 資産運用会社報酬
  • 一般事務受託者報酬
  • 資産保管会社報酬
なお、上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。

照会先

株式会社KJRマネジメント 都市事業本部
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
電話番号:03-5293-7081